アラフォーワーママの日常記録

子供3人の妊娠、出産、育児、仕事について発信

妊娠:育児休業手当と要件(ギリギリな方へ)

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今回の妊娠はある意味計画外のもの。

まあ、出来たらいいなーとは思っていましたが、

 

実は去年再就職してまだあまり時間が経ってないので、積極的に計画ができず。

そして、本当は保育園に入りやすい時期に出産を合わせたかったというのもあります。

でも…子供は授かるものですからそんなことは言ってられないですね。

 

というものの、何とか初期の出血も止まり、前置胎盤も改善してきている事から、最近第一子の時は対象ではなかった「育児休業給付」というものがもらえるかも?という期待をするようになり、本当に対象になるかどうか色々調べて見たので、忘れる前にここに書いてみたいと思います。

 

育児休業の対象と育児休業給付の受給対象は別物

育児休業

①入社1年以上 

②子が1歳6ヶ月に達する日までに労働契約が満了し、更新されないことが明らかでないこと

が条件で、入社1年以上であればもらえることになっています。

詳細はこちらでご確認ください。

 

でも育児休業の際に私が気になっていたのは「お金」のこと。

だって出産と育児は予想外の出費が多いですし、

仕事が出来なくなる間は機会費用のこと(人脈の減少、スキルの低下など)も考えなくてはなりません。

 

育児休業給付の要件

長年同じ職場で働いていて育児休業を取った後に戻る予定になっている方であれば、まずは最初の条件をクリアしているはずなので心配ないですが、私のように

① 前の職場を育児休業に入る2年以上前に辞めている

② 現在の職場で産前休業に入るまでに勤務期間が1年ギリギリ

③ 妊娠中切迫流産、早産などで会社を長期間会社を休んでいる

という方は、早めに下記の給付条件をクリアしているか確認して下さい。

 

育児休業を始める日の前日から、応当日単位で過去にさかのぼって月を区切っていきます区切られた月(1ヶ月単位、完全月という)の中で、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること」

 

ここで覚えておきたいのが、育児休業は常に「産前休業6週間、産後休業8週間」とセットになっていること。特に「産後休業8週間」は「産前休業6週間」のように自分で調整することが出来ないのです。

また、産後・育児休業の日付の計算は「実際に出産した日」であって、出産予定日ではありませんので、ギリギリの方はある程度その事を頭に入れて産前休業を計画する必要があります。切迫早産を心配されている方は尚更で、1ヶ月以上出産が早まることもあり得ます。

 

 

ここでもう一度給付条件の確認ですが、

育児休業を始める日の前日から、応当日単位で過去にさかのぼって月を区切っていきます区切られた月(1ヶ月単位、完全月という)の中で、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること」

 と書かれてますね。

ここで勘違いを起こしやすいのが、「育児休業を始める日の前日」という文句。

 

例えば出産予定日が1月25日の場合、産後休業は、その翌日の1月26日から8週間になります。そして、育児休業は3月22日開始になります。

すると前日の3月21日から1ヶ月単位で区切って賃金支払基礎日数が11日以上ある月が過去2年間で12ヶ月以上あれば良いと思うと、

 

2月22 ~ 3月21日 (12)

1月22 ~ 2月21日 (11)

12月22 ~ 1月21日 (10)

11月22 ~ 12月21日 (9)

10月22 ~ 11月21日 (8)

9月22 ~ 10月21日(7)

8月22 ~ 9月21日(6)

7月22 ~ 8月21日(5)

6月22 ~ 7月21日(4)

5月22 ~ 6月21日(3)

4月22 ~ 5月21日(2)

3月22 ~ 4月21日(1)

 

となり、単純に3月22日から1年間で月に11日以上働いて入ればOKと考えてしまいそうですが、殆どの会社の場合、給料の支払いが発生しない「産後休業」の8週間と「産前休業」6週間が3月21日の前に始まっています。

なので、確かに月を区切る基準は育児休業前日の3月21日から1ヶ月単位で数えますが、一般的にその直前の14週間が含まれる月は中から外さなければなりません。

すると、育児休業が始まる前の月から3~4ヶ月は含めない方が安全です

 

2月22日 ~ 3月21日 - X

1月22日 ~ 2月21日 - X (出産月)

12月22日 ~ 1月21日 - X 

11月22日 ~ 12月21日 (12) - 11日間働くことを想定し含みます

10月22日 ~ 11月21日 (11)

9月22日 ~ 10月21日(10)

8月22日 ~ 9月21日(9)

7月22日 ~ 8月21日(8)

6月22日 ~ 7月21日(7)

5月22日 ~ 6月21日(6)

4月22日 ~ 5月21日(5)

3月22日 ~ 4月21日(4)

2月22日 ~ 3月21日(3)

1月22日 ~ 2月21日(2)

12月22日 ~ 1月21日(1)

 

ここで確認しておきたいのが、

① 最悪の場合、上記で数えられないとした、産前休業に当る

12月22日 ~ 1月21日 - X の期間中、

ギリギリ11日間働いて賃金支払基礎日数の最低条件をクリアすることは可能です。

ただし、健康保険に加入していればもらえる出産手当金の場合(退職後も条件に合えばもらえることあり)、「出産のため休業している」というのが条件となるため、仕事をしている部分の金額は引かれることになります。支給金額などの詳細はこちらをご確認下さい。

 

② 仕事を開始した、最初の月である12月22日 ~ 1月21日(1)に当る部分ですが、

12月22日ではなく、1月1日から仕事を開始しても21日間期間があるので、ふと見ると11日間の賃金支払基礎日数を埋めることが出来ると考えてしまいそうです。

しかし、「完全月」というのは丸々1ヶ月間でないといけないため、1月の21日間だけでは完全月は成立しません。そのため、遅くとも必ず12月22日には仕事の契約を開始して、雇用保険を払っていることが条件になり、仕事開始が1月1日の場合、その月は通算されません。

 

③ 追加に今回私のように傷病休暇の対象になり、長期間休んでいた方などもその期間を通算することができないので要注意です。

 

④ 出産予定日は妊娠40週ぴったりで設定されていますが、実は37週が過ぎればいつ生まれてきてもおかしくありません。特に切迫早産などの方は出産日が早まるかもしれないということを念頭においてください。

 

私は妊娠初期に切迫流産と診断され、胎盤位置の異常から出血が続いていたため、在宅勤務をしたり、仕事を休んでおりました。

最初は有給を使っていましたが、再び出血をした時は、有給は既に全て消化済み。

しばらく様子見で休みながらの在宅勤務は、途中で体調が悪くなったりすると半日休みになったりすることもしばしば。

すると結構な日数を無給で休むことになり、人事から「給料がかなり減るし、傷病手当の対象になるから、申請して下さい」と勧められました。

結局はこれがきっかけて色々調べることになったのですが。。。

確かに傷病休暇にした方がその月にもらえる金額は2倍以上多かったのですが。

色々計算をしてみると、出産予定日通りに生まれてくれたら13ヶ月、少し早まったりすることがあるとギリギリ通算12ヶ月となり、傷病休暇にしてしまうと、育児休業給付がもらえない可能性が高いことに気づきましたし、ハローワークの方も、要件を満たしているかどうかを優先して傷病休暇は取らない方がいいかもしれないとアドバイスしてくれました。

 

以前給付の条件を生半可な気持ちで適当に調べていた私は、これらの細かい数え方や条件をみて凄くこんがらがってしまいましたし、人事に聞いても数え方が全く間違っていたので、何度もハローワークに直接説明してもらったのが上記の内容になります。🙂

 

育児休業給付金額

さて、肝心な育児休業給付金額の計算法ですが、これがまた結構ややこしいんです。😩

私はてっきり出産手当金と同じで、支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額だと思ってましたが、育児休業給付の場合は支給開始日の以前、11日以上働いている直近6ヶ月間の毎月の額面給与(残業手当・交通費を含む)を下記のように計算します。

 

支給開始〜6ヶ月(180日):休業前の日次賃金180日 × 67% = 日次支給額

6ヶ月目~休業終了(181日目以降):休業前の日次賃金 × 50% = 日次支給額

 

ここでまた覚えておきたいのが、1ヶ月の区切りの基準。

育児休業給付の要件を満たしているかどうかみていた時にいつ育児休業の開始日が区切りになっていたとは違って、会社ごとの1ヶ月の給料の締め日を基準に考えます。

例えば、うちの会社の場合、給料は毎月の1日から末日締めで翌月の25日支払いになっているので、先ほどのように出産が1月25日だったとすると、普通は産前休業に入った月から数えて次のような直近6ヶ月になるようように見えます。

 

3月1日 ~ 3月31日 (無給のため含めない)

2月1日 ~ 2月29日(無給のため含めない)

1月1日 ~ 1月31日 (無給のため含めない)

12月1日 ~ 12月31日 (6) (産前休業を開始した月)

11月1日 ~ 11月30日 (5)

10月1日 ~ 10月31日 (4)

9月1日 ~ 9月30日 (3)

8月1日 ~ 8月31日 (2)

7月1日 ~ 7月31日 (1)

 

しかしここはまた別の考え方があり、産前休業に入る月は、給料が普通より少なくなることが多いため、例え産前休業に入る同月に11日以上を働いていたとしても、1ヶ月として数えないですし、基準額の計算には含まれないということ。

 

すると、

3月1日 ~ 3月31日 (無給のため含めない)

2月1日 ~ 2月29日(無給のため含めない)

1月1日 ~ 1月31日 (無給のため含めない)

12月1日 ~ 12月31日 (産前休業に入った月は含めない)

11月1日 ~ 11月30日 (6)

10月1日 ~ 10月31日 (5)

9月1日 ~ 9月30日 (4)

8月1日 ~ 8月31日 (3)

7月1日 ~ 7月31日 (2)

6月1日 ~ 6月30日 (1)

 

上記のような形で基準額が計算されることになります(ハローワークで確認済み)。

ただし、上記の月の中で傷病休暇で手当をもらっていたり、働いた日数が10日までの場合、その月の分は通算されません。もし私のように無給で休んでいた方はその月の給料が減ってしまいそうですが、逆に10日以下だと通算されないことになります。

私はエクセルで表を作り、細かく計算をしてしまいましたが、ネットで検索すると自動計算ツールが結構な数存在しますので、「大まかな金額」が知りたい方は参考までに確認してみて下さい。ちなみに、出産手当金は上限額が決まっていませんが、育児休業給付の場合は上限額が決まっているため、給与が100万でも給与が45万ほどの方と全く同じ金額を支給されます。

 

以上、かなり長い投稿となってしまいましたが、複雑な要件・支給金額などの正しい理解に少しでも役立つ情報が提供できてればと思います。